各種証明

令和5年3月27日
●在留証明  ●署名証明  ●印章(公印/校印)の証明  ●婚姻・出生等の身分事項証明   ●警察証明(無犯罪証明)

 令和6(2024)年1月29日(月)から、証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済が始まります。詳しくはこちらをご確認ください。

1 在留証明

■日本の住民票に代わる証明です。海外で生活する日本人が、日本の社会保険事務所や生命保険会社に年金の請求をしたり、日本の法務局へ不動産の登記をしたりする際、それらの機関に現住所や住所の変更を証明する必要が生じます。その際は、海外に在留していることを証明する在留証明書を発給することができます。

《必要書類》

(1)在留証明発給願(窓口備え付け)
(2)身分証(原本:パスポート及びイカメット等)
(3)現住所を確認できる書類(現住所とご本人の氏名が記載されている公共料金請求書・領収書、賃貸契約書、当地の住民票など)
*手元にそれらの書類が無い場合はご相談下さい。
*以前の住所の証明も必要な場合には、過去の住所の立証する書類の提示が必要です。詳しくは当館領事班までご相談下さい。

(4)本邦一時帰国中の免税購入に必要な在留証明については、戸籍謄本なども必要となります。詳細はこちらをご参照ください。
(5)年金、恩給受給などのために必要な場合には、日本の関係機関からの通知などの提示が必要です(公的年金では手数料が免除となる場合があります)。

 上記(1)在留証明願に必要事項を記載いただきます。その内容を提示いただく書類を用いて当館にて確認後、当該証明願を使用し、在留証明を発行します。在留証明願に記載しなければいけない事項は以下の「記載例:在留証明願」にて確認が可能ですので、ご申請前に一度ご覧ください。

 記載例:在留証明願

手数料については以下をご参照ください。
      令和7年3月23日までの申請の場合
  令和7年3月24日からの申請の
  令和7年4月1日からの申請の場合

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2 署名証明

■本邦の印鑑証明に相当するものです。日本語による署名が申請人本人のものに相違ないことを証明しますので、担当官の面前で署名していただきます。従って、必ず本人による申請が必要です。
 割印あり文書あるいは単独文書、どちらのタイプの署名が要求されているかも、事前に本邦提出先からご確認下さい。

《必要書類》

(1)署名証明発給申請書(窓口備え付け)
(2)身分証(原本:パスポート及びイカメット等)
(3)日本から送付されてきた関係書類

※署名証明書を添付・割印の必要がある場合は、総領事館窓口にて署名(及び拇印)をして頂きますので、署名や押印せずそのまま当館までご持参下さい。代理申請や事前に署名された文書については証明することができません。


手数料については以下をご参照ください。
      令和7年3月23日までの申請の場合
  令和7年3月24日からの申請の
  令和7年4月1日からの申請の場合

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3 印章(公印/校印)の証明

■本邦官公署(国、地方公共団体又は裁判所等)又は独立行政法人(*1)、特殊法人(*1)、学校(*2)が発行した文書の発行者の印章又は署名が真正であることを証明するものです。
 この証明は、発行者の印章(又は署名)についてのみの証明であって、文書内容を証明するものではありません
 証明を受けようとする公文書は外国文でもお受付できます。
(*1)事前に当館までご相談願います。
(*2)学校教育法第1条に定められた学校等の校印に限ります。公立ではない専修学校及び各種学校の文書は受け付けられません。

《必要書類》

(1)証明書発給申請書(窓口にも備え付けてあります)
  申請書(Excel)  記載例(pdf)
 
(2)証明を受けようとする公文書(原文書:原則として発行後6カ月以内(*3)のもの。)
(*3)但し、原則として本人に1通しか発給されないものや、各種資格証明や卒業証明、成績証明等の学校証書の場合で、かつ提出先が古いものでも受け付ける場合はこの限りではありません。詳しくは当館領事班までご相談下さい。

(3)身分証(原本:パスポート、イカメット等)

 ■手数料については以下をご参照ください。
      令和7年3月23日までの申請の場合
  令和7年3月24日からの申請の
  令和7年4月1日からの申請の場合

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4 婚姻・出生等の身分事項証明

■出生、婚姻、死亡、独身であること等の身分上の事項について、海外の関係機関から、戸籍謄本の原本及び在外公館によって作成された証明書の提出を要求されることがあります。その際は、出生証明書、婚姻要件具備証明書(独身証明)、婚姻証明書、離婚証明書、死亡証明書あるいは戸籍記載事項証明書を外国文(トルコ語あるいは英語)で発給します。各証明書に関しては、それぞれ必要書類が異なりますので、ご注意下さい。

《必要書類》

(1)証明書発給申請書(窓口にも備え付けてあります)
  申請書(Excel)  記載例(pdf)
 
(2)申請日より3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(全部事項証明)の原本1通、もしくは「戸籍電子証明書提供用識別符号」
※「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)
又は市町村窓口(有料)で取得できます。マイナポータル上での当該符号の取得方法は、こちら( https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html )をご確認ください。市町
村窓口での取得方法は、取得を予定されている市町村窓口へお問い合わせください。
※「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示いただく際は、戸籍電子証明書の内容確認手続きの都合上、一定の時間が必要となる点につきまして、予めご了承願います。
領事窓口でお待ちいただく時間を短縮する為にも、ご予約の際に当該符号をお伝えいただくことをお勧めします。


(3)身分証(原本:パスポート及びイカメット等)

※申請人が未成年の場合、ご両親の身分証(原本)も提示していただきます。
※証明書に記載する氏名の表記を確認する必要がありますので、証明書の当事者、両親、配偶者(婚姻証明の場合)の氏名のアルファベット表記が確認できる公的文書(パスポートや身分証明書等)もお忘れ無くご持参ください。


 ■手数料については以下をご参照ください。
      令和7年3月23日までの申請の場合
  令和7年3月24日からの申請の
  令和7年4月1日からの申請の場合

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5 警察証明(無犯罪証明)

■トルコの滞在許可や第三国(米国、カナダ、ベルギー等)への長期滞在査証の申請などの手続きの際に警察証明書(犯罪経歴証明書)の提出を求められます。この証明書の申請には指紋の採取が必要となりますので、ご本人が総領事館に出向いて申請して下さい(代理申請はできません)。
 申請書は日本の警察庁へ送られ、警察証明書が総領事館に送付されるまでに2ヶ月程度を要します。
 なお、既に本邦や他国の在外公館で警察証明書の申請をしている場合は、二重申請となるため、当館での申請はできませんのでご注意ください。

《必要書類》

(1)申請書:3通(窓口にも備え付けてあります)
 申請書(Excel)   記載例(pdf)

(2)アポスティーユ申請書:1通
(不要なこともあります。また、窓口にも備え付けてあります)
 申請書(pdf)   記載例(pdf)
 
(3)パスポート(原本)(イカメット等は不可)
 
(4)警察証明書の必要性を確認できる書類
 (帯同家族のトルコ滞在許可取得目的等の場合は不要。詳しくは当館までお問い合わせください。)
 
■申請には指紋採取を必要としますので、時間に余裕を持って来館下さい。

■警察証明の提出先や入手目的により、必要書類が異なる場合がありますので、事前に当館領事班へお問い合わせください。

■トルコ政府へ提出される場合、アポスティーユ(日本国外務省の付箋による公印の証明)が必要となります。
 他国へ提出される場合は不要なこともありますので、事前に提出先へ確認の上、ご来館下さい。

■証明手数料:無料