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出生届 |
出生届のための必要書類(当館に提出する場合)
(1)出生届(所定の用紙):2通
(2)出生証明書(Birth Certificate):1通
出生した病院発行のオリジナル(コピーは不可)
(3)上記(2)の和訳文(当館作成のひな型使用可):1通
(4)父母の旅券(提示)
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■日本国外で出生した場合、出生届は出生の日を含めて3ヶ月以内に在外公館の長か本籍地の長に提出しなければなりません。(例えば、4月10日に生まれた場合は、7月9日となります。)
出生により外国の国籍も取得する場合(両親の一方がトルコ国籍者の場合など)は、 3ヶ月以内に日本側に届け出るとともに、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名押印または拇印)しなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので、十分注意して下さい。
■提出された書類は返却できません。
■印鑑をお持ちでない方は拇印を押して下さい。
■本籍地に誤りがあると、戸籍の処理に時間を要する場合がありますので、あらかじめ本籍地を確認しておくようにお願いいたします。「2-2」のように略記又は「-」(ハイフン) を使用せず、「2丁目2番」のように正確に記入して下さい。
■お子様が戸籍に記載されたか否かについてはご両親が本籍地に直接確認して下さい。日本旅券の取得については、お子様の戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せてからの申請となります。
■直接本籍地役場に届出される方は、あらかじめ本籍地役場に必要書類をご確認下さい。
■来館の上窓口にて届出される場合は、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもって入館して下さい。
■出生届出用紙及び記載要領などを当館で準備しております。必要な方には郵送(着払い)しますので、その旨メール等にてご連絡ください。郵送にて届出をされる場合は、事前に当館戸籍担当に必要書類をご確認下さい。
■ご質問、ご不明な点がありましたら、当館領事班までお問い合わせ下さい。
■ご参考(外務省ホームページ):「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」~ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について~
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