領事関連

平成30年9月12日
 
戸籍・国籍
出生届
婚姻届
その他の戸籍関係(離婚届・死亡届)
国籍関係の届出
(国籍選択・国籍離脱・国籍喪失)
 

 

 

出生届

 

 

 出生届のための必要書類(当館に提出する場合)

 

(1)出生届(所定の用紙):2通
(2)出生証明書(Birth Certificate):1通
 出生した病院発行のオリジナル(コピーは不可)
(3)上記(2)の和訳文(当館作成のひな型使用可):1通
(4)父母の旅券(提示)

 

 

日本国外で出生した場合、出生届は出生の日を含めて3ヶ月以内に在外公館の長か本籍地の長に提出しなければなりません。(例えば、4月10日に生まれた場合は、7月9日となります。)

出生により外国の国籍も取得する場合(両親の一方がトルコ国籍者の場合など)は、 3ヶ月以内に日本側に届け出るとともに、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名押印または拇印)しなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので、十分注意して下さい。

 

提出された書類は返却できません。


印鑑をお持ちでない方は拇印を押して下さい。


本籍地に誤りがあると、戸籍の処理に時間を要する場合がありますので、あらかじめ本籍地を確認しておくようにお願いいたします。「2-2」のように略記又は「-」(ハイフン) を使用せず、「2丁目2番」のように正確に記入して下さい。


お子様が戸籍に記載されたか否かについてはご両親が本籍地に直接確認して下さい。日本旅券の取得については、お子様の戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せてからの申請となります。


直接本籍地役場に届出される方は、あらかじめ本籍地役場に必要書類をご確認下さい。


来館の上窓口にて届出される場合は、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもって入館して下さい。


出生届出用紙及び記載要領などを当館で準備しております。必要な方には郵送(着払い)しますので、その旨メール等にてご連絡ください。郵送にて届出をされる場合は、事前に当館戸籍担当に必要書類をご確認下さい。


ご質問、ご不明な点がありましたら、当館領事班までお問い合わせ下さい

■ご参考(外務省ホームページ):えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」~ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について~

 

 

 

 

婚姻届

 

 《婚姻届のための必要書類》

 

1.日本方式による日本人間の婚姻の場合(注1)


1)婚姻届(所定の用紙):2通
(2)双方の戸籍謄(抄)本:原本を各1通
 
(戸籍謄本の発行日は問いませんが、発行日から現在まで、記載内容に変更がないことが条件となります)
(3)双方の旅券(提示)

 

当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないことなど)を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します。婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名押印又は拇印が必要です。

新しい本籍地を別の市町村に設ける場合には、提出していただく届書の通数は、記載の通数にさらに1部加えた通数が必要です。その際、日本の新本籍地役場にその新本籍が本籍として設定可能かどうか (特に番地、号)をあらかじめ確認して下さい。

  

 

2.外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合


(1)婚姻届(所定の用紙):2通
(2)家族手帳(Marriage Certificate):1通 

 

トルコの場合:市町村役場発行のオリジナルをご持参下さい。(コピーは不可)
 

新しい本籍地を別の市町村に設ける場合には、提出していただく届書の通数は、記載の通数にさらに1部加えた通数が必要です。その際、日本の新本籍地役場にその新本籍が本籍として設定可能かどうか (特に番地、号)をあらかじめ確認して下さい。

 

(3)上記(2)の和訳文(当館作成のひな型使用可):1通
(4)戸籍謄(抄)本:1通 (日本人間の場合:各1通)

  (戸籍謄本の発行日は問いませんが、発行日から現在まで、記載内容に変更がないことが条件となります)
(5)外国人配偶者の国籍を証明する書類(原本提示)(注2)

トルコ人配偶者の場合:トルコ政府発行の身分証明書

(身分事項欄の独身記載の確認が必要なため、配偶者の身分証明書の切替前に婚姻届を届け出てください。)

(6)上記(5)の和訳文(当館作成のひな型使用可):1通
(7)双方の旅券(提示)

 

戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です。届出用紙をご希望の方はお申し出下さい。日本の氏に外国の氏を付け加える形(たとえばスミス 山田)での変更は家庭裁判所の許可が必要です。
 

婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名、押印又は拇印が必要)を婚姻届と同じ通数作成して下さい。


提出された書類は返却できません。


印鑑をお持ちでない方は拇印を押して下さい。


直接本籍地役場に届出される方は、あらかじめ本籍地役場に必要書類をご確認下さい。


窓口での届出に際しては、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもって入館して下さい。


届出用紙及び記載要領などを当館で準備しております。必要な方には郵送(着払い)しますので、その旨メール等にてご連絡ください。戸籍上の氏(名字)を外国人配偶者の氏(名字)に変更される方は、「氏の変更届も必要」とお書き添え下さい.


ご質問、ご不明な点がありましたら、当館領事班までお問い合わせ下さい。

■ご参考(外務省ホームページ):えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」~ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について~

 

 

 

 

その他の戸籍関係届出

 

 

その他、海外で日本人の身分事項に変動があった場合や、国籍の得喪があった場合は、海外に在住中であっても、わが国の戸籍法・国籍法に基づいて届出が義務づけられており、すべて戸籍に記載されることになっています。以下に主な届出の概略を説明しますが、届出の方法や必要書類(通数)などの詳細については当館領事班までお問い合わせ下さい。

 

1.離婚届


裁判による離婚の場合、離婚判決確定後3ヶ月以内に届け出なければなりません。離婚届(所定の様式)、戸籍謄本1通、裁判所の判決謄本、和訳文の提出が必要です日本人同士が離婚する場合は、日本の方式で協議離婚することもできます。離婚届に当事者双方及び成年の証人2名の署名押印又は拇印が必要です。

■ご参考(外務省ホームページ):えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」~ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について~

 

2.死亡届(日本国籍の場合)


国外で亡くなられた場合は、3ヶ月以内に親族が届け出ることになります。死亡届書、死亡証明書(埋葬許可証)及び死亡時刻を確認できる書類、和訳文の提出が必要です日本国内で埋葬される場合は、国内の市区町村役場で届出をする方が、すみやかに手続きをすることができます。婚姻解消事項の記載は,死亡した配偶者が外国人である場合もその記載が必要です。

 

3.申出書(外国籍配偶者が死亡した場合)


外国人である配偶者が外国で死亡した場合には,死亡届ではなく「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」の提出となりその申出書に基づいて日本人である生存配偶者の身分事項欄に本籍地の長の職権でその記載がされることになります。

 

 

 

 

国籍関係届出

 

 

1.国籍喪失届


日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を喪失します。本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。22歳未満であっても、自己の志望により外国の国籍を取得すると日本国籍を喪失しますので、十分注意して下さい。

 

2.国籍選択届・国籍離脱届

 

外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳になった後に重国籍になった場合は、その時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。選択をしない場合は、日本の国籍を失うことがありますのでご注意下さい。
重国籍になる例としては、出生により外国の国籍も取得する場合(両親の一方がトルコ人である場合等)があります。


国籍を選択する方法については、当館領事班までお問い合わせ下さい。