領事関連

令和5年7月25日
 
●出生届

■出生届のための必要書類(当館に提出する場合)
 
(1)出生届(所定の用紙:当館備え付け):2通
(2)出生証明書(Birth Certificate):1通
  出生した病院や自治体発行の原本(コピーは不可)
(3)同和訳文(当館作成のひな型使用可):1通
(4)父母の旅券(提示)

■日本国外で出生した場合、出生届は出生の日を含めて3ヶ月以内に在外公館の長か本籍地の長に提出しなければなりません。(例えば、4月10日に生まれた場合は、7月9日となります。)
 出生により外国の国籍も取得する場合(両親の一方がトルコ国籍者の場合など)は、 3ヶ月以内に日本側に届け出るとともに、日本国籍を留保する意思を表示(出生届の国籍留保欄への署名)しなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので、十分注意して下さい。

■提出された書類は返却できません。

■本籍地に誤りがあると、戸籍の処理に時間を要する場合がありますので、あらかじめ本籍地を確認しておくようにお願いいたします。「2-2」のように略記又は「-」(ハイフン) を使用せず、「2丁目2番」のように正確に記入して下さい。

■お子様が戸籍に記載されたか否かについてはご両親が本籍地に直接確認して下さい。お子様の日本旅券の取得については、お子様の戸籍謄本を日本から取り寄せてからの申請となります。

■直接本籍地役場に届出される方は、あらかじめ本籍地役場に必要書類をご確認下さい。

■来館の上窓口にて届出される場合は、事前に来館予約をお願いします。

■出生届出用紙及び記載要領などを当館で準備しております。必要な方には郵送(着払い)しますので、その旨メール等にてご連絡ください。郵送にて届出をされる場合は、事前に当館戸籍担当に必要書類をご確認下さい。

■ご質問、ご不明な点がありましたら、当館領事班までお問い合わせ下さい。

■ご参考(外務省ホームページ):「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」~ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について~
 
●婚姻届

《婚姻届のための必要書類》

1.日本方式による日本人間の婚姻の場合
(1)婚姻届(所定の用紙:当館備え付け):2通
(2)双方の旅券(提示)

※当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないことなど)を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します。婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名が必要です。
※法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から戸籍謄(抄)本の提出が不要となりますが、届出用紙に本籍地や筆頭者の情報を正しく記入いただく必要がありますので、覚えていらっしゃらない場合には、事前に本籍地役場等にご確認ください。
※本籍地役場において戸籍のデータが電子化されていない場合、戸籍情報連携システムによる連携ができないことから、戸籍謄(抄)本(原本)の提出をお願いすることになりますので、予めご了承願います。


2.外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合
(1)婚姻届(所定の用紙):2通
(2)婚姻証明書(Marriage Certificate):1通(原本)
※トルコの場合:自治体発行の家族手帳(Aile Cüzdanı)原本をご持参下さい(コピーは不可)。
(3)上記(2)の和訳文(当館作成のひな型使用可):1通
(4)外国人配偶者の国籍を証明する書類(原本提示)
※トルコ人配偶者の場合:トルコ政府発行の身分証明書(Kimlik)
(5)上記(5)の和訳文(当館作成のひな型使用可):1通
(6)双方の旅券(提示)
※法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から戸籍謄(抄)本の提出が不要となりますが、届出用紙に本籍地や筆頭者の情報を正しく記入いただく必要がありますので、覚えていらっしゃらない場合には、事前に本籍地役場等にご確認ください。
※本籍地役場において戸籍のデータが電子化されていない場合、戸籍情報連携システムによる連携ができないことから、戸籍謄(抄)本(原本)の提出をお願いすることになりますので、予めご了承願います。

■戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です(詳細はこちらの法務省ホームページ参照)。
 変更をご希望の方はお申し出下さい。
 なお、日本の氏に外国の氏を付け加える形(たとえばスミス 山田)での変更は家庭裁判所の許可が必要です。

■婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名が必要)を婚姻届と同じ通数作成して下さい。

■提出された書類は返却できません。

■直接本籍地役場に届出される方は、あらかじめ本籍地役場に必要書類をご確認下さい。

■当館窓口に届け出る際は、事前に来館予約をお願いします。

■届出用紙及び記載要領などを当館で準備しております。必要な方には郵送(着払い)しますので、その旨メール等にてご連絡ください。戸籍上の氏(名字)を外国人配偶者の氏(名字)に変更される方は、「氏の変更届も必要」とお書き添え下さい.

■ご質問、ご不明な点がありましたら、当館領事班までお問い合わせ下さい。

■ご参考(外務省ホームページ):「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」~ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について~
 
●その他の戸籍関係届出(離婚届、死亡届)

 ■その他、海外で日本人の身分事項に変動があった場合や、国籍の得喪があった場合は、海外に在住中であっても、わが国の戸籍法・国籍法に基づいて届出が義務づけられており、すべて戸籍に記載されることになっています。
 以下に主な届出の概略を説明しますが、届出の方法や必要書類(通数)などの詳細については当館領事班までお問い合わせ下さい。

1.離婚届
 裁判による離婚の場合、離婚判決確定後3ヶ月以内に届け出なければなりません。離婚届(所定の様式)、裁判所の判決謄本、和訳文の提出が必要です。
 日本人同士が離婚する場合は、日本の方式で協議離婚することもできます。離婚届に当事者双方及び成年の証人2名の署名が必要です。
※法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から戸籍謄(抄)本の提出が不要となりますが、届出用紙に本籍地や筆頭者の情報を正しく記入いただく必要がありますので、覚えていらっしゃらない場合には、事前に本籍地役場等にご確認ください。
※本籍地役場において戸籍のデータが電子化されていない場合、戸籍情報連携システムによる連携ができないことから、戸籍謄(抄)本(原本)の提出をお願いすることになりますので、予めご了承願います。

(ご参考:外務省ホームページ):「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」~ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について~

2.死亡届(日本国籍の場合)
 国外で亡くなられた場合は、3ヶ月以内に親族が届け出る必要があります。死亡届(所定の様式)、死亡証明書(埋葬許可証)及び死亡時刻を確認できる書類、和訳文の提出が必要です。
 日本国内で火葬や埋葬される場合は、日本の市区町村役場で届出をする方が、すみやかに手続きをすることができます。婚姻解消事項の記載は,死亡した配偶者が外国人である場合もその記載が必要です。

3.申出書(外国籍配偶者が死亡した場合)
 外国人である配偶者が外国で死亡した場合には,死亡届ではなく「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」の提出となり、その申出書に基づいて日本人である生存配偶者の身分事項欄に本籍地の長の職権でその記載がされることになります。
 
国籍関係の届出(国籍喪失・国籍選択・国籍離脱)
 

1.国籍喪失届
 日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を喪失します。本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。
 18歳未満であっても、自己の志望により外国の国籍を取得(親などの法定代理人が未成年の子に代わり外国の国籍を取得した場合も含みます)すると日本の国籍を喪失します。日本の国籍法の内容をよく知らず、意図せず日本国籍を喪失してしまうというケースがありますので、ご注意ください。日本国籍の喪失に関する注意事項はこちらをご確認ください。


2.国籍選択届・国籍離脱届
 外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、18歳に達するまでに(18歳以降に自己の志望によらず重国籍となった場合は、その時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。詳しくは法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html)にて確認ができます。

 重国籍になる例としては、出生により外国の国籍も取得する場合(両親の一方がトルコ人である場合等)があります。
   国籍を選択する方法については、当館領事班までお問い合わせ下さい。