在留届について

令和5年6月22日
●在留届とは  ●在留届の提出方法  ●お問い合わせ先・提出先  ●トルコ滞在許可証

1 在留届とは

■外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する予定の日本人の方は、旅券法第16条の定めにより、その地を管轄する在外公館(大使館または総領事館)に「在留届」を提出することが義務づけられています。
 詳細はこちらの外務省ホームページをご参照ください。

■海外滞在が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れます。
 現在トルコにお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」に登録してください。

■在外公館では「在留届」により皆様が当地に在住していることを知り、たとえば次のような領事サービスに役立てています。
 

  • 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば電話やメール(SMSを含む)を用いた安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
  • 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
  • 在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際にも、「在留届」は利用されています。
  • 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。

■なお、「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、公表はしておりません。管理は厳重に行われます。
 

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2 在留届の提出方法

「在留届電子届出システム」(ORRネット)により、インターネットを通じて簡単に在留届を提出することができます。
 未提出の方は、このシステムを利用して是非提出していただくようお願い致します。

■本システムにて届け出られた方のみ、本システムを使用して帰国の登録や住所変更などができるようになっています。
 紙媒体にて在留届を提出された方については、在留届をシステム化することが可能ですので、当館までご相談ください。

■「在留届電子システム」による登録が出来ない場合、直接届出用紙を総領事館に提出することも可能です。
 在留届の用紙は、下記よりダウンロードください。

     在留届ダウンロード(PDF)

■在留届を提出した後に転居(当館管轄内に限る)、家族の移動、電話番号の変更などで記載事項に変更が生じたとき、もしくは日本へ帰国する、他国へ転出するときは、必ずその旨を届け出てください。「在留届電子システム」を通じて在留届を提出されている方、本システムを通じた対応が可能です。
 本システムが利用できない場合、総領事館にメールでご提出ください。帰国・提出届及び変更届の用紙は、下記よりダウンロードください。

     帰国・転出届ダウンロード (PDF) 
               変更届ダウンロード  (PDF)
 

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3 お問い合わせ先・提出先

■在イスタンブール日本国総領事館の管轄地域にお住まいの方で在留届を窓口に提出される方は、当館領事班へ提出をお願いします。
 当館はトルコ北西部に位置するマルマラ地方及びトルコ西部に位置するエーゲ地方を中心とする18県を管轄しております。詳細はこちらをご参照ください。

■上記以外の県にお住まいの方は、在トルコ日本国大使館(所在地:アンカラ県)に提出して下さるようお願い致します。

■本件に関するお問い合わせ先及び「在留届」の提出先は次の通りです。

在イスタンブール日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Istanbul
Esentepe Mah. Buyukdere Cad. No:209, Tekfen Tower Kat:10, Sisli, 34394 Istanbul, TURKEY
TEL:+90-212-317-4600
FAX:+90-212-317-4604
E-Mail: ryoji@it.mofa.go.jp