領事関連

平成30年9月11日

到着したら・・・

 

在 留 届
在留届について
在留届の提出方法
お問合せ先・提出先

滞 在 許 可 証
滞在許可証           
 

在留届について

 

外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する予定の日本人の方は、旅券法第16条の定めにより、その地を管轄する在外公館(大使館または総領事館)に「在留届」を提出することが義務づけられています。
 詳細はこちらをご参照ください。
 

■海外滞在が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れます。現在トルコにお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国へ旅行や出張する際には「たびレジ」に登録してください。
 

在外公館では「在留届」により皆様が当地に在住していることを知り、たとえば次のような領事サービスに役立てています。

  • 海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば電話やメール(SMSを含む)を用いた安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
  • 「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
  • 在外公館で在外選挙人登録などの領事窓口サービスを受ける際にも、「在留届」は利用されています。
  • 海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。

 

なお、「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、公表はしておりません。管理は厳重に行われます。
 

 

在留届の提出方法

1.在留届電子届出システムを利用する


「在留届電子届出システム」(ORRシステム)により、インターネットを通じて簡単に在留届を提出することができます。在留届が未提出の方は、このシステムを利用して是非提出していただくようお願い致します。

 

 登録はこちらから

 

現状では、本システムにて届け出られた方のみ、本システムを使用して帰国の連絡や住所変更などができるようになっています。本システム以外の方法により「在留届」を提出済みの方は、現在のところ、このシステムを使用しての帰国、住所変更などの届出ができませんのでご了承願います。

 

2.在留届用紙を入手し、メール、窓口、郵送、FAXで提出する

 

「在留届電子システム」による登録が出来ない場合、直接届出用紙を総領事館に提出することも可能です。在留届の用紙は、日本国内の旅券取扱窓口のほか、大使館または総領事館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードください。

 

     在留届ダウンロード(PDF)

 

在留届を提出した後に転居や家族の移動などで記載事項に変更が生じたときや帰国するときは、必ずその旨を総領事館にメール、郵送またはFAXでご提出下さい。変更用紙は総領事館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。

 

     帰国・転出届ダウンロード (EXCEL   PDF)  
     記載事項変更届ダウンロード  (EXCEL   PDF)

 

 

お問い合わせ先・提出先

 

在イスタンブール日本国総領事館の管轄地域にお住まいの方で在留届を窓口に提出される方は、当館領事班へ提出をお願いします。
 当館はトルコ北西部に位置するマルマラ地方及びトルコ西部に位置するエーゲ地方を中心とする18県を管轄しております。詳細はこちらをご参照ください。
 

上記以外の県にお住まいの方は、在トルコ日本国大使館(所在地:アンカラ県)に提出して下さるようお願い致します。

 

なお、本件に関するお問い合わせ先及び「在留届」の提出先は次の通りです。

 

在イスタンブール日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Istanbul
Esentepe Mah. Buyukdere Cad. No:209, 
Tekfen Tower Kat:10, Sisli, 34394 Istanbul, TURKEY
TEL:+90-212-317-4600
FAX:+90-212-317-4604

E-Mail: ryoji@it.mofa.go.jp

 

 
 

滞在許可証(イカメット)
 

 

 トルコ国内に90日以上滞在するすべての外国人は、ビザにより許可された滞在可能期間にかかわらず、入国後1ヶ月以内にトルコ移民管理局に対して滞在許可証(トルコ語でイカメット「ikamet」)を申請しなければなりません。ただし、トルコの労働許可証を所持している場合には滞在許可も兼ねるため、滞在許可証の申請は不要です。
 

 イカメットを申請するには、まず移民管理局のホームページを通じて、オンライン申請を行います。詳細につきましては、移民管理局へお問い合わせ下さい(照会受付専用電話:157)。
 

 特に、労働許可証を所持した世帯主の帯同家族がイカメットを申請する場合、世帯主の警察証明書(犯罪経歴証明書)の提出が求められます。警察証明書の申請は当館にて受け付けておりますが、申請から取得までに2ヶ月程度を要することから、早めに警察証明書を申請しておく必要があります。
 

 イカメットは、所持者の身分とトルコ国内での合法的滞在を証明するものであり、常時携帯することが義務づけられています。
 

滞在許可証(イカメット)を取得していない外国人の滞在可能期間について 
 イカメットを取得していない外国人の滞在可能期間は、「過去180日のうち合計90日まで」となっています。例えば、過去180日のうちトルコに80日間滞在し、一旦出国してすぐに戻ってきたとしても、最長10日間の滞在許可しかもらえないことから、注意が必要です。