トルコ滞在許可証(イカメット)

令和5年6月22日
■トルコ国内に90日以上滞在するすべての外国人は、ビザにより許可された滞在可能期間にかかわらず、入国後1ヶ月以内にトルコ移民管理局に対して滞在許可証(トルコ語でイカメット「ikamet」)を申請しなければなりません。ただし、トルコの労働許可証を所持している場合には滞在許可も兼ねるため、滞在許可証の申請は不要です。
  
■イカメットを申請するには、まず移民管理局のホームページ(www.goc.gov.tr)を通じて、住所を管轄する移民管理局での面接日のアポイントを事前に取り付け、面接日当日に必要書類を提示して行います。必要書類の詳細につきましては、移民管理局へお問い合わせ下さい(照会受付専用電話:157)。
  
■特に、労働許可証を所持した世帯主の帯同家族がイカメットを申請する場合、

-世帯主の警察証明書(犯罪経歴証明書)
(ご参考:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_shomei.html#section5 )
-世帯主と帯同家族との関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書)
(ご参考:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_shomei.html#section4

などの提出が求められます。警察証明書の申請は当館にて受け付けておりますが、申請から取得までに2ヶ月程度を要することから、早めに警察証明書を申請しておく必要があります。
 また、婚姻証明書等も当館にて受付、発行しておりますが、戸籍謄本の原本(発行日から3か月以内のもの)が必ず必要となりますので、ご用意いただけますようお願いします。

■イカメットは、所持者の身分とトルコ国内での合法的滞在を証明するものであり、常時携帯することが義務づけられています。
  
※滞在許可証(イカメット)を取得していない外国人の滞在可能期間について
 イカメットを取得していない外国人の滞在可能期間は、「過去180日のうち合計90日まで」となっています。例えば、過去180日のうちトルコに80日間滞在し、一旦出国して戻ってきたとしても、最長10日間の滞在許可しかもらえないことから、注意が必要です。