旅券(パスポート)について

令和5年7月25日
 
●旅券(パスポート)基本情報

■2023年3月27日から、パスポートのオンライン申請が始まります。詳しくはこちらをご参照ください。

■領事窓口における申請に際しては、「ダウンロード申請書」の活用をご検討ください。ご自宅などでパスポートの申請書をダウンロードし、必要事項を入力・印刷することで、手軽に旅券申請書の作成を行うことができます。

■申請の時点で満18歳以上の方(※)は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、18歳未満の方は5年旅券のみの申請となります。
(※)2022年4月1日から、10年旅券の申請可能年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。くわしくはこちらをご参照ください。

■国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類(配偶者の場合:結婚証明書の原本、子供の場合:身分証明書)が必要となります。
 
●申請方法及び交付

■旅券申請

1.申請はオンライン申請か、または申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。また、未成年者の申請には、法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)が必要です。 詳細は下記の「代理人申請について」をご参照下さい。

2.必要書類(オンライン申請ではなく窓口申請の場合)

(1)一般旅券発給申請書:1通
  ダウンロード申請書を活用いただくほか、総領事館待合室備え付け、または郵送(詳細は当館までご相談ください)にて入手可能。

(2)現在所有する有効な旅券(有る場合は必ず持参)
 
(3)戸籍謄本:1通(切替申請の際、現有旅券の記載内容に変更ない場合は不要)
 現在有効な旅券に記載されている身分事項(本籍地、氏名等)及び新旅券に記載すべき現在の身分事項の内容が同一のときには、原則として戸籍謄本の提出が省略できます。なお、出生後の新規申請や有効期限切れ後の申請の方は、6か月以内に発行された戸籍謄本の提出が必要となります(戸籍抄本は不可ですので、ご注意ください)。

(4)写真:1葉


 縦 4.5cm X横 3.5cm 、縁なし、顔の縦の長さ 3.4cm 程度、正面、無帽、無背景、過去6か月以内に撮影された名義人のみが写っているものに限ります。カラー、白黒どちらでも可能です。
 
写真の見本詳細はこちらをご参照ください。(PDF:4.0MB)
 
3.申請から受領までの手続に要する期間は、原則として4開館日です。
 
■旅券交付

1.原則として、旅券の名義人ご本人の受領となります(たとえ乳幼児であっても、代理人や郵送による受領はできません。)。

2.交付予定日以降、できるだけ早く受領して下さい。
 発行後6か月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。加えて、5年以内に再度旅券を申請した際の手数料は通常より高額となります。

3.手数料についてはこちらをご参照ください。
 
●記載事項の訂正

■婚姻等により姓が変わった方、本籍地を移された方などで旅券の記載事項に変更が生じた場合は、変更を証明する書類原本(戸籍謄本など)とともに、次のいずれかの発給申請をお願いいたします。
(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」申請(切替申請より廉価)
(2)切替申請(5年又は10年有効旅券)
 申請手続きはこちらをご参照ください。
 
●査証欄の増補
 

 旅券法改正により、2023年3月27日、増補制度は廃止されました。今後、査証(ビザ)欄に余白がなくなっても増補できません。
 査証欄の余白がなくなった場合、次のいずれかの発給申請をお願いいたします。
(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」申請(切替申請より廉価)
(2)切替申請(5年又は10年有効旅券)
 
申請手続きはこちらをご参照ください。

 
●代理人申請について


■各申請は本人申請が原則となっておりますが、オンライン申請、本人の出頭、いずれも困難な場合、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者若しくは二親等内の親族が望ましい)が代理申請することも可能です。旅行業者による代理申請はできません。


■申請者は、事前に当館領事班にご連絡いただいた上、ダウンロード申請書を活用いただくか、紙媒体の申請書を当館から取り寄せ、旅券の申請者自身が申請書裏面の「親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」の欄に記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。

-代理人は全ての必要書類とご自身の旅券をご持参下さい。

-旅券申請の手続きにおいて代理人が行うことができるのは、あくまで申請手続のみです。受領に際しては必ず旅券の名義人ご自身が出頭していただく必要があります。

-必要な申請書は、ダウンロード申請書を活用いただくか、窓口または郵送で入手できます。郵送希望の方は当館までお問い合わせください。
 
●旅券の紛失・盗難・焼失

■紛失届

旅券を紛失・盗難・焼失してしまった場合は、すみやかに紛失届を提出いただく必要があります。紛失届の提出により、紛失・盗難・焼失された旅券は失効します。紛失届の提出に際しては、以下の書類をお持ちください。

■必要書類
オンライン申請ではなく窓口申請の場合)

(1) 紛失届  1通
  ダウンロード申請書を活用いただくほか、総領事館待合室備え付け、または郵送(詳細は当館までご相談ください)にて入手可能。
(2) 紛失・盗難の方は、現地警察発行の届出証明書(原本)
   焼失の方は、現地消防署発行の証明書(原本)
(3) 写真  1葉


 縦 4.5cm X横 3.5cm 、縁なし、顔の縦の長さ 3.4cm 程度、正面、無帽、無背景、過去6か月以内に撮影された名義人のみが写っているものに限ります。カラー、白黒どちらでも可能です。
 写真の見本詳細はこちら(PDF:4.0MB)
 紛失届出後、新規旅券発給または渡航書発給申請を行う方は、同じ写真がもう1葉必要です。

■紛失・盗難・焼失後の新規発給申請

紛失届出後は、新規発給申請が可能です。
必要書類などの詳細は「申請方法及び交付」をご参照ください。なお、この場合の新規発給申請は戸籍謄本の提出免除対象となりません。6か月以内に発行された戸籍謄本(原本)をご用意ください。
紛失届出後、新規発給申請をする時間がない方は、「帰国のための渡航書」をご参照ください。

※手数料についてはここをクリックして下さい。
 
●帰国のための渡航書


■旅券の紛失や盗難などにあった際、旅券の再発給を待つ時間がない場合、旅券に代わる書類として「帰国のための渡航書」を発給しております。この渡航書は短期間かつ1回限り有効で、他の国へ旅行すること(第三国への入国も含みます。)はできません。また、渡航書発給前に「紛失届」をご提出いただき、紛失旅券を失効させる必要がありますので、事後に紛失・盗難旅券が見つかっても使用できません。

■必要書類
オンライン申請ではなく窓口申請の場合)

(1) 紛失届     1通 
  ダウンロード申請書を活用いただくほか、総領事館待合室備え付け、または郵送(詳細は当館までご相談ください)にて入手可能。
(2) 渡航書申請書  1通 
  総領事館待合室備え付け、または郵送(詳細は当館までご相談ください)にて入手可能。
(3) 紛失・盗難の方は、現地警察発行の届出証明書(原本)
   焼失の方は、現地消防署発行の証明書(原本)
(4) 航空券(Eチケット等)
(5) 戸籍謄本又は本籍地の記載された住民票等、日本国籍を証明する文書
(6) 写真 2葉


 縦 4.5cm X横 3.5cm 、縁なし、顔の縦の長さ 3.4cm 程度、正面、無帽、無背景、過去6か月以内に撮影された名義人のみが写っているものに限ります。カラー、白黒どちらでも可能です。
 写真の見本詳細はこちら(PDF:4.0MB)

※手数料についてはここをクリックして下さい。