在外選挙
- 在外選挙制度について
「在外選挙制度」とは、外国に居住しながら日本の国政選挙への投票ができる制度です。トルコで投票するためには、本邦出国前に転出届提出とあわせて当該市区町村の選挙管理委員会に登録申請を行うか(出国時申請)、トルコに到着後、居住している地域を管轄する在外公館にて在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、申請先の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
- 在外選挙人名簿の登録申請(出国時申請)
従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくはこちらの総務省ホームページをご参照ください。
- 在外選挙人名簿の登録申請(在外公館申請)
本邦にて転出届を提出後、出国時申請を行わず、既にトルコ滞在を開始されている方については、従来どおりこちらの方法で登録申請を行うことができます。
■登録資格
○満18歳以上の方
○日本国籍をお持ちの方
○当館管轄地域内に3ヶ月以上お住まいの方
※ただし、申請時において3ヶ月以上住所を有している必要はなく、旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認後、在外選挙人名簿に登録されます。
●ご注意
・日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は在外選挙人名簿に登録できません。
・申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要があるため、事前にご確認ください。
■申請方法
1 申請者ご本人または申請者の同居家族等が直接当館領事窓口に申請してください。
2 一定の条件を満たす方は、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
詳細はこちらの「在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)」をご覧ください。
■申請時の持参書類
1 申請者ご本人が申請する場合
(1)在外選挙人名簿登録申請書(領事窓口で入手するか、ダウンロードも可能です)
(2)旅券(パスポート)
(3)当館管轄区域内に住所を定めた月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、住所が記載されている公共料金の領収書等)
※ただし、(イ)在留届を3ヶ月以上前に提出している場合、(ロ)在外選挙人名簿登録申請書における「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合には(3)の書類は不要となります。
2 同居家族等を通じて申請する場合
上記(1)(2)(3)の書類に加え、次の(4)(5)の書類が必要となります。
(4)申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)
(5 在外選挙人名簿登録申請書(領事窓口で入手するか、ダウンロードも可能です)
※予め登録申請者ご本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名していただくことが必要です。
※「同居家族等」は提出いただいている在留届に同居家族等として登録されている方となります。
■在外選挙人証の受領
在外選挙人証は、在留地における住所での受領の他、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
■帰国・転出する場合
1 日本へ帰国する場合
⇒帰国して転入届を提出し住民票を作成した場合には、作成日から4ヶ月経過後に在外選挙人名簿から自動的に抹消されますので、在外選挙人証を、交付を受けた自治体の選挙管理委員会に返納してください。
なお、一時帰国した際に、在外選挙人名簿登録を行った市区町村と違う市区町村に住民登録をされた場合、仮に住民登録をして4ヶ月以内に海外への転出届の提出を行っても日本国内での滞在期間の長短に関係なく4ヶ月経過後に在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証を取得しなおさなければなりません。
2 転居する場合(日本への帰国を除く)
⇒「在外選挙人証記載事項変更届出書」(領事窓口で入手するか、ダウンロードも可能です)に必要事項を記入の上、現在お持ちの在外選挙人証及びパスポートとともに、転居先が当館管轄地域内の場合は当館へ、それ以外の場合は転居先を管轄している在外公館へご提出ください。