消費税免税制度について(リファンド方式への移行のお知らせ)
令和8年10月5日
【ポイント】
・令和8(2026)年11月1日より、消費税免税制度がリファンド方式に移行します。
・リファンド方式に移行後、日本国籍を有する非居住者が国外に2年以上居住することを証明する書類として、「国外転出者向け個人番号カード(マイナンバーカード)」が追加されます。
・日本国籍を有する非居住者(日本への一時帰国者)が、国外に2年以上居住することを証明する書類(「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」)への本籍(地番含む)の記載が不要になります。
・国外に引き続き2年以上居住しているかどうかの判定は、国外転出予定日(国外定住日)から最終帰国日(パスポートに押印される帰国年月日)までの期間で行われます。
【本文】
1 令和8(2026)年11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式へ移行します。これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていましたが、リファンド方式移行後は、免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、購入日から90日以内に出国時に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われることとなります。
(参考)消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001991772.pdf
2 リファンド方式に移行後、日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住することを証明する書類として、現行制度の「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」に加え、「国外転出者向けマイナンバーカード(カード代替電磁的記録(スマートフォンのマイナンバーカード)を含む)」が追加されます。また、「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」への本籍(地番含む)の記載が不要になります。さらに従来は国外に引き続き2年以上居住していることの確認につきましては、「「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」に記載されている海外に住所を定めた日(それに準ずる記載)から発給日(作成日)までの期間」で判定されていましたが、リファンド方式移行後は発給日(作成日)にはかかわらず「国外転出予定
日(国外定住日)※から最終帰国日(パスポートに記載された帰国年月日(帰国の証印))までの期間」に変更となります。
※「国外転出予定日(国外定住日)」とは、具体的には「マイナンバーカード」の「国外転出予定日」、「在留証明」の「この場所に住所を定めた日(現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う形式2の場合は過去の住所を含む)」及び「戸籍の附票の写し」の「海外に住所を定めた日」「出国予定日」等を指します。
なお、「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」の作成日が最終帰国日から起算して6月前の日以後であるものに限られるという点及び自動化ゲートを利用し帰国した場合はパスポートに帰国の証印が押されず、免税の適用を受けられない場合がある点に変更はありません。自動化ゲートを利用し帰国した場合は、自動化ゲート後ろに待機している出入国在留管理庁職員に申し出て、別途、帰国の証印を受ける必要があります。
(参考)リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001977888.pdf
3 消費税免税制度に関する詳細及びご相談は、観光庁や国税庁のWEBサイトをご確認いただくか、相談窓口へ直接お問い合わせください。
【観光庁ホームページ】
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/
【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
【相談窓口】
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/support.html
4 なお、「在留証明」は在イスタンブール日本国総領事館にて、「戸籍の附票の写し」は日本の市区町村役場にて、「国外転出者向けマイナンバーカード」はオンラインにて、申請いただけます。
在イスタンブール日本国総領事館 領事班
TEL:+90-212-317-4600
FAX:+90-212-317-4604
E-mail:ryoji@it.mofa.go.jp
・令和8(2026)年11月1日より、消費税免税制度がリファンド方式に移行します。
・リファンド方式に移行後、日本国籍を有する非居住者が国外に2年以上居住することを証明する書類として、「国外転出者向け個人番号カード(マイナンバーカード)」が追加されます。
・日本国籍を有する非居住者(日本への一時帰国者)が、国外に2年以上居住することを証明する書類(「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」)への本籍(地番含む)の記載が不要になります。
・国外に引き続き2年以上居住しているかどうかの判定は、国外転出予定日(国外定住日)から最終帰国日(パスポートに押印される帰国年月日)までの期間で行われます。
【本文】
1 令和8(2026)年11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式へ移行します。これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格(免税)で購入することとされていましたが、リファンド方式移行後は、免税対象物品を通常価格(税込)で購入し、購入日から90日以内に出国時に空港等(税関)で物品を国外に持ち出すことが確認された後に、免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われることとなります。
(参考)消費税免税制度リファンド方式リーフレット(旅行者向け)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001991772.pdf
2 リファンド方式に移行後、日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住することを証明する書類として、現行制度の「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」に加え、「国外転出者向けマイナンバーカード(カード代替電磁的記録(スマートフォンのマイナンバーカード)を含む)」が追加されます。また、「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」への本籍(地番含む)の記載が不要になります。さらに従来は国外に引き続き2年以上居住していることの確認につきましては、「「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」に記載されている海外に住所を定めた日(それに準ずる記載)から発給日(作成日)までの期間」で判定されていましたが、リファンド方式移行後は発給日(作成日)にはかかわらず「国外転出予定
日(国外定住日)※から最終帰国日(パスポートに記載された帰国年月日(帰国の証印))までの期間」に変更となります。
※「国外転出予定日(国外定住日)」とは、具体的には「マイナンバーカード」の「国外転出予定日」、「在留証明」の「この場所に住所を定めた日(現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う形式2の場合は過去の住所を含む)」及び「戸籍の附票の写し」の「海外に住所を定めた日」「出国予定日」等を指します。
なお、「在留証明」及び「戸籍の附票の写し」の作成日が最終帰国日から起算して6月前の日以後であるものに限られるという点及び自動化ゲートを利用し帰国した場合はパスポートに帰国の証印が押されず、免税の適用を受けられない場合がある点に変更はありません。自動化ゲートを利用し帰国した場合は、自動化ゲート後ろに待機している出入国在留管理庁職員に申し出て、別途、帰国の証印を受ける必要があります。
(参考)リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001977888.pdf
3 消費税免税制度に関する詳細及びご相談は、観光庁や国税庁のWEBサイトをご確認いただくか、相談窓口へ直接お問い合わせください。
【観光庁ホームページ】
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/
【国税庁ホームページ】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm
【相談窓口】
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/support.html
4 なお、「在留証明」は在イスタンブール日本国総領事館にて、「戸籍の附票の写し」は日本の市区町村役場にて、「国外転出者向けマイナンバーカード」はオンラインにて、申請いただけます。
在イスタンブール日本国総領事館 領事班
TEL:+90-212-317-4600
FAX:+90-212-317-4604
E-mail:ryoji@it.mofa.go.jp