査証(ビザ)申請
1 査証(ビザ)申請
■当館の領事班査証窓口にて、外国人が日本に入国するための査証申請受付・交付を行っております。
なお、トルコ国籍者は、90日間以下の短期滞在について、一定の条件の下に査証免除となります(詳細はこちら)
■査証申請における注意点
査証申請上の必要条件は、渡航目的、滞在期間などによって異なりますので、必要書類、査証手数料など、領事班までお電話(TEL:0212-317-4600)またはメール(ryoji@it.mofa.go.jp)にてお問い合せ下さい。
■原則として、申請書は申請者本人に来館いただき、直接査証窓口にて申請いただく必要があります。
■トルコ人以外の国籍の方は、短期(short-term)以外の滞在許可証(ikamet:イカメット)を持参して下さい。
滞在許可証がない方、及び短期の滞在許可証の方は、原則として申請できません。
■査証相互免除国(短期滞在)(外務省ホームページ)
■査証相互免除国でない国の方は短期滞在の申請に必要な書類はこちらをクリックしてください。
■査証申請書のダウンロードはこちらをクリックして下さい。
■査証窓口時間
休館日を除く月曜日~金曜日
●現在、ビザ申請のためには、事前予約が必要です。電話(0212-317-4600)またはメール(ryoji@it.mofa.go.jp)にてお問い合わせください。
2 査証相互免除国一覧
■トルコを含む査証相互免除諸国の方(一般旅券所持者)が、入国目的が通過及び短期滞在(観光、短期の商用、知人の訪問など)であり、かつ、所定の期間内の滞在である場合に限り、査証免除取極めにより査証の取得が免除されます。ただし、入国目的が、職業に従事する場合や報酬を受ける活動に従事する場合、もしくは90日以上の長期滞在の場合には、必ず事前の査証取得が必要となります。
3 よくある問い合わせ(Q&A)
Q1.トルコ人は、短期滞在で査証免除となっていますが、何日間滞在可能ですか?
A1.90日間です(機械読取式(MRP)ではないトルコ共和国一般旅券を除く)。滞在目的例として、観光、スポーツ、保養、親族・友人・知人訪問、協議会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査、業務連絡、商談、契約調印、輸入機械のアフターサービス等の商用、親善訪問等を目的とする場合がこれに該当します。ただし、短期間の滞在であっても収入を伴う事業を運営し、または報酬を得る活動は、この『短期滞在』の在留資格には該当しません。
Q2.一般的に査証(ビザ)の種類及び査証を取得するための書類は何ですか?
A2.上記A1.以外での滞在には査証が必要となります。査証の種類はこちらの外務省ホームページをご参照ください。
就労や長期滞在を目的とする場合、あらかじめ日本国内の受入機関や親族等を通じて、目的に応じた『在留資格認定証明書』の交付申請手続きを行い、この証明書を取得した上で、当館に査証申請する必要があります。
申請書類等に問題がなければ、査証受取は申請から4開館日目となります。
参考:在留資格認定証明書とは
外国人上陸審査の際に我が国で行おうとする活動が虚偽のものではなく、かつ、我が国の入国管理法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理局において事前に交付される証明書のことで、英語では "CERTIFICATE OF ELIGIBILITY" といいます。
(詳細:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html)
Q3.数次査証(マルチビザ)の申請は可能ですか?
A3.国籍や渡航目的によっては申請できることもあります。詳細は当館までお問い合わせください。
Q4.現在所有している旅券(パスポート)の有効期限が、本邦滞在予定期間のうちに切れますが、申請前に旅券を更新すべきでしょうか?
A4.更新しなくても査証申請は可能ですが、申請前に旅券を更新されることを推奨します。
また、更新せずに日本に入国し、日本で旅券を更新された場合の扱いについては、最寄りの出入国在留管理局にご確認ください。
Q5.トルコの滞在許可証(イカメット/ikamet)を所持していない第三国人からの査証申請は可能ですか?
A5.イカメットを所持しない第三国人からの査証申請は、原則として当館では申請できません。本国の日本大使館・総領事館にて申請いただく必要がありますので、ご注意下さい。
ただし、下記の国籍であり、かつ在留資格認定証明書を有する方は、例外的に当館にて申請可能です。
(1)OECD加盟国
英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フィンランド、スウェーデン、オーストリア、デンマーク、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、アイルランド、チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、ノルウェー、アイスランド、韓国、イスラエル、スロベニア、エストニア、ラトビア、リトアニア、メキシコ、チリ
(2)GCC加盟国
アラブ首長国連邦、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア
(3)その他A
ブルネイ、シンガポール、香港、台湾、マカオ
(4)その他B
アフガニスタン、イエメン※、シリア※、リビア※
(※)当該3カ国は、在留資格認定証明書なくとも申請可
Q6.トルコのイカメットを所持している第三国人ならば、誰でも査証申請できますか?
A6.イカメットの種類が短期滞在(Short-term)の場合、Q5.の例外を除き、原則として当館では申請できません。
短期滞在以外のイカメットを取得いただくか、本国の日本大使館・総領事館にて申請いただく必要があります。
Q7.日本に短期滞在目的で入国しようとしたところ、入国拒否されました。再度同じ目的で入国したいのですが、可能でしょうか?
A7.入国拒否者は我が国の空港等で入国特別審査官より拒否理由の説明を受けていると思われるため、当館からの説明は致しかねます。詳細は本邦出入国在留管理庁へご確認ください。
Q8.米国の方式で日本人と婚姻しましたが、日本にはまだ婚姻届を未提出です。本邦における在留資格認定証明書の申請は可能でしょうか?
A8.外国において有効な婚姻をしても、そのままでは日本の戸籍上に婚姻をした事実は反映されないため、当館或いは本邦の市町村役場に婚姻届を提出してから、各地方入国管理局に照会してください。
Q9.査証申請は、在トルコ大使館(アンカラ)でも可能でしょうか?
A9.当館管轄地域に居住されている場合、原則として当館に申請いただく必要があるため、在トルコ大使館では申請できません。