検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)
令和4年3月2日
令和4年3月2日
検査証明書について(Q&A)
厚生労働省所定のフォーマットにおいて定められた人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)について、全ての項目が記載されていない場合は、氏名や生年月日などの項目をパスポートと照合し、本人であることが確認できれば、全ての項目が記載されていない場合でも、有効とみなします。
※ 検査証明書に氏名又はパスポート番号の記載がない場合は、検査証明書の対象者が特定できずパスポートと照合できないため、無効となります。
2 医師名が記載されていない場合、無効となりますか。
医師名については、以下の国・地域で発行されたものについては、記載が無い場合でも有効な検査証明書としてみなします。
エスワティニ、セーシェル共和国、チリ、ドイツ、ブルキナファソ、ブルンジ、米国、南アフリカ共和国、レソト、ジャマイカ
※ この他、医療機関・医師名、印影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断により、有効な証明とみなすことがあります。
3 有効な検体・検査方法が記載されていない場合は、無効となりますか。
有効な検体・検査方法が記載されていない場合は、無効となります。
例えば、検査証明書に「Throat swab」(咽頭ぬぐい液)、「Nasal and throat swab」(鼻腔・咽頭ぬぐい液)と記載されている場合は無効となります。
有効な検査証明書として認められる検体、検査方法等については、「日本入国時に必要な検査証明書の要件について」をご確認ください。
今後も、有効と認められる検体や検査方法等を変更する場合があり、この場合には「日本入国時に必要な検査証明書の要件について」を更新し、厚生労働省のホームページ等で周知しますので、最新版の「日本入国時に必要な検査証明書の要件について」をご確認いただくようお願いいたします。
なお、現時点でバングラデシュ、ブルネイにおいては、政府が発行する検査証明書の場合は検体が記載されていないことがありますが、政府として、鼻咽頭ぬぐい液のみを検体としていることが確認されていますので、検体が記載されていない場合も有効な検査証明書としてみなします。
4 検体はなぜ「鼻咽頭ぬぐい液」「唾液」「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」「鼻腔ぬぐい液(PCR検査等の核酸増幅検査に限る。)」のみと定められているのでしょうか。
日本への入国時に求めている検査証明書の検体は、日本国内において無症状者に対して検査を行う場合の検体として推奨されているものとしています。無症状者に対して検査を行う場合に推奨される検体は、新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針において示されており、現在は「鼻咽頭ぬぐい液」「唾液」「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」及び「鼻腔ぬぐい液(PCR検査等の核酸増幅検査に限る。)」となっています。
なお、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」については、令和3年6月25日の厚生科学審議会感染症部会において、日本への渡航者の出国前検査の検体として認められたことを受け、令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は有効となっています。
また、「鼻腔ぬぐい液(PCR検査等の核酸増幅検査に限る。)」については、令和4年2月9日の厚生科学審議会感染症部会において一部条件付きで認められたことを受け、令和4年3月9日午前0時(日本時間)日本到着以降は有効となっています。
5 検体採取日のみが書かれており、検体採取時間が記載されていない検査証明書の取扱いはどうなりますか。
検体採取日のみの記載であっても、明らかに搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内と確認できる場合は、有効な検査証明書とみなします。
6 搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル又は大幅に遅延し、当初想定の72時間を超えて帰国する場合の対応はどうなりますか。
変更後のフライトが、検体採取日時から72時間を超えて24時間以内であれば、再度の取得は必要ありません。
一方で、変更後のフライトが、検体採取日時から96時間を超える場合は、防疫措置の観点から、検査証明書を再度取得していただく必要があります。ご理解とご協力をお願いいたします。
7 米国でのトランジットの際には、米国国内法により、一部例外がある場合を除き、入国手続きを行う必要がありますが、トランジットを行った地での滞在歴の取扱いはどうなりますか。
米国でのトランジットの際には、米国国内法により、一部例外がある場合を除き、入国手続を行う必要がありますが、現地での滞在歴については、トランジットが目的で空港内に留まっている場合は、その場所での滞在歴はないものとします。
また、空港内のホテルに宿泊する場合も滞在歴はないものとします。空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合は、その場所に滞在したことになります。
8 国際線トランジットで(1)経由国での入国を伴わない場合、(2)経由国の国内法の定めに従って経由国での入国を求められる場合の、それぞれについて「出国前72時間」の起算点を教えて下さい。
(1)のケースでは、元の出発国での出発時点を「出国前72時間」の起算点としま す。
(2)のケースでは、入国した経由地の空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合には、「出国前72時間」の起算点は経由地での出発時間となり、もともと取得していた検査証明書の取得時間が、経由地出発前72時間を超えている場合は、経由地において新たに検査証明書を入手する必要があります。
他方、経由地の空港内に留まっている場合には、「出国前検査72時間」の起算点は元の出発国での出発時点となり、新たに経由地において検査証明書を取得する必要はありません。
例えば、スウェーデン→ドイツ(トランジット)→日本の場合は「出国前72時間」の起算点はスウェーデンの空港出発時点となり、ブラジル→メキシコ(トランジット)→米国(入国手続、トランジット目的、空港内留まる)→日本の場合は「出国前72時間」の起算点はブラジルの空港出発時点となります。
9 米国をはじめとする国々については、「水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域」が、州・地方自治体等の単位で指定されていますが、日本に向かうために国内移動する場合の滞在歴の有無や、「出国前72時間」の起算点の考え方を教えてください。
例えば米国内を国内線で移動し、米国内の他の州の空港を経由した場合、搭乗予定者が経由した空港内に留まっていれば、その場所での滞在歴はないものと考えます。
また、「出国前72時間」の起算点は、最初の出発地を出発した時間とします。陸路で複数の州を経て移動する場合、その行動が日本に出発する目的である限り、それらの州の滞在歴はないものとしますが、移動の途中でホテルに宿泊した場合にはその場所に滞在歴があるものとします。なお、陸路で移動した場合の「出国前72時間」の起算点は、日本への航空機が出発した時間が起算点となります。
※国内移動における「出国前72時間」の起算点の考え方については、変異株に対する指定地域となっている州から出発する方や、州単位で変異株に対する指定国・地域に指定されている国から出発する方だけでなく、国単位で変異株に対する指定国に指定されている国から出発する方にも適用します。
例えば、変異株に対する指定国・地域が国単位で指定されているX国において、国内線で国内のA空港を出発し、国内のB空港を経由して日本に出発した場合、経由したB空港内に留っていれば、「出発前72時間」の起算点は最初の出発空港であるA空港を出発した時間とします。
10 子供も検査証明書が必要となりますか。
子供も検査証明書を取得するようにお願いしています。
ただし、多数の国において、当該国の制度として未就学の子供には検査を実施していないことも勘案し、検疫においては、個別の事情をお伺いした上で、同居する親等の監護者に帯同して入国する未就学(概ね6歳未満)の子供であって、当該監護者が陰性の検査証明書を所持している場合には、子供が検査証明書を所持していなくてもよいものと取り扱うこととしています。
11 厚生労働省の所定フォーマットしか認められませんか。
各空港のチェックインカウンター等、現場での混乱を避けるためにも、検査証明書は原則として厚生労働省の所定フォーマットを利用するようお願いいたします。
各国・地域の事情等でやむを得ず任意のフォーマットを使用する場合、搭乗手続及び本邦上陸時に確認のための時間がかかることがあり、不備があれば搭乗拒否や本邦入国時に宿泊施設での待機を求められることもありますので、ご留意をお願いいたします。
その上で、出発地の医療・検査機関では厚生労働省の所定フォーマットで検査証明を取得できないなど、やむを得ない事情がある旅客については、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、有効な検体や検査方法等、検査証明書へ記載すべき事項が満たされている必要がありますので、
・有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご確認願います。
・検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。
・任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、
検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。
12 任意フォーマットの検査証明書に、不足している情報が記載された厚生労働省の所定フォーマットが添付されている場合、有効な証明として認められますか。
任意フォーマットの検査証明書に、不足している情報が記載された厚生労働省の所定フォーマットが添付されている場合は、任意フォーマットの検査証明書と紐付けができるよう、任意フォーマットの検査番号や検体番号等(固有の検査証明書として識別できる番号)が厚生労働省の所定フォーマットの備考欄等に記載されていることをご確認ください。また、添付された厚生労働省の所定フォーマットについても任意フォーマットの検査証明書を発行した検査機関の医師等のサインが必要になりますのでご注意ください。
13 任意の検査証明書が英語又は日本語で記載されていない場合、無効となりますか。
当該国等の言語で記載されている場合、証明書の内容を判断できないことから、無効とします。ただし、検査証明書の翻訳が添付してあり、検査証明書の記載内容が判別できれば、有効な検査証明書とみなします。
※ 有効な検査証明書であるかのように見せるために虚偽内容の翻訳を行っている場合は、検疫法に基づき罰則の適用があり得ます。
14 電子的に交付された検査証明書は有効ですか。
各空港のチェックインカウンター等、現場での混乱を避けるためにも、検査証明は原則として厚生労働省の所定フォーマットを紙でご提示いただくようお願いいたします。
しかしながら、各国・地域の状況や当人の時間的制約といったやむを得ない事情で検査証明書を紙で取得できない場合もあるため、航空機の搭乗時や日本入国時に電子的に交付された検査証明書(以下「電子検査証明書」とします)を提示しても差し支えありません。
電子検査証明書については、(1)メールの添付ファイルや専用のアプリを利用して端末に表示され、紙で取得した場合の検査証明書の記載項目と同様の記載がある検査証明書、又は(2)紙で取得した場合と同様の記載項目がある検査証明書を印刷した書面について、いずれも記載項目が目視で確認できるものに限り、これらを有効な検査証明書として扱うものとします。
PDF・画像・写真等、電子検査証明書の表示形式は問いませんが、本人が記載内容を変更できる可変媒体(ワード、エクセル、メール本文など)や検査証明書の有効性を確認するために必要な項目(人定事項、検体や検査方法等)が不鮮明なものは無効とします。
なお、電子検査証明書を提示する日本人及び上陸拒否対象国地域以外から入国する外国人の方については、入国時の検疫で印刷又は指定のメールアドレスに送付して提出するよう求められること、また、上陸拒否対象国地域から入国する外国人の方については、入国審査で紙での提出を求められることについてご留意をお願いいたします。
(以上)