【参考】本邦帰国時に提示するトルコの検査証明について(新型コロナウイルス関連情報(第83報):4月1日)
令和3年4月1日
●本邦帰国時に提示する新型コロナウイルス検査証明について、本邦厚労省によれば、原則として本邦所定フォーマットの使用を求めておりますが、対応する医療機関がない場合には「任意のフォーマットの提出も可」であるとしています。
●ただし、任意のフォーマットの場合、検査証明書へ次の内容が全て含まれている必要があります。
1.氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
2.検査法(※)、検体採取方法 (2021年6月30日 一部修正)
(有効な検体採取方法は鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)、唾液(Saliva)または鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)のみであり、この記載がない場合には本邦検疫官により無効な証明書と判断される可能性があります)
3.検査結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
4.医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
5.これら全てが英語で記載されたもの
(※)有効な検査法のほか、本件詳細については次の厚労省ホームページをご参照願います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
2021年4月1日
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:0212-317-4600
FAX :0212-317-4604
メール:ryoji@it.mofa.go.jp
●ただし、任意のフォーマットの場合、検査証明書へ次の内容が全て含まれている必要があります。
1.氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
2.検査法(※)、検体採取方法 (2021年6月30日 一部修正)
(有効な検体採取方法は鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)、唾液(Saliva)または鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)のみであり、この記載がない場合には本邦検疫官により無効な証明書と判断される可能性があります)
3.検査結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
4.医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
5.これら全てが英語で記載されたもの
(※)有効な検査法のほか、本件詳細については次の厚労省ホームページをご参照願います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
2021年4月1日
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:0212-317-4600
FAX :0212-317-4604
メール:ryoji@it.mofa.go.jp