帰国・転出の際の諸手続き

令和5年7月14日
 
●帰国届・転出届

1.オンライン在留届(ORRネット)から在留届を提出された方
 日本へ帰国する場合(一時帰国を除く)は帰国届を、トルコ国内の当館管轄地域外の県や、日本以外の外国へ転出の場合は転出届を、それぞれORRネットを通じて提出願います。
 当館管轄地域内で転居した場合も、ORRネットを通じて住所変更手続きを行ってください。

2.紙媒体にて在留届を提出された方
 日本へ帰国(一時帰国を除く)する場合、またはトルコ国内の当館管轄地域外の県や、日本以外の外国へ転出する場合は、「帰国・転出届」(EXCEL PDF)に必要事項を記入の上、当館領事班に電子メール等でご提出ください。
 当館管轄地域内で転居した場合、「変更届」(EXCEL PDF)に必要事項を記入の上、当館領事班に電子メール等でご提出ください。
 
●在外選挙人証をお持ちの方

1.本帰国した場合
 帰国して国内市区町村に転入届を提出し、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されます。
 ただし、同名簿から抹消される前に国政選挙が行われた場合は、在外選挙人として登録した区市町村で投票することができます。
 投票できる場所や期間、方法については、在外選挙人証の裏面に記載された選挙管理委員会にお問い合わせください。

2.一時帰国の場合
 国内市区町村に転入届を提出した場合、例え短期間で転出したとしても、原則として4か月経過後に在外選挙人名簿から抹消されます。引き続き在外投票を行うためには、改めて登録申請手続きを行う必要があります。
 ただし、次のいずれの要件も満たす場合は、在外選挙人名簿から抹消されません。海外へ戻った後、手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。

(1)在外選挙人名簿に登録された市区町村と、同じ市区町村に転入していること。
(2)転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入せず、4か月以内に直接国外に転出していること。

3.帰国後3か月以内の在外選挙人証の紛失等
 国内選挙人名簿への登録前に在外選挙人証を紛失等した場合、在外選挙人登録されている市区町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
 詳しくは登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

4.在外選挙人証の返却
 本邦市区町村に転入届を提出し、4か月経過後、在外選挙人名簿から抹消されます。以降は在外選挙人証の裏面に記載された選挙管理委員会に返却してください。

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●本邦空港での留意事項

 本邦空港において、出入国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合、パスポートに出入国印が押されません。
 一方で、海外から本帰国後の転入手続きなどにおいては、パスポートの出入国印の提示を求められる場合がありますので、必要な方は、顔認証ゲート等通過後、同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。
 詳しくは、次の出入国在留管理庁お知らせをご覧ください。

 顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html

 自動化ゲートの運用について(お知らせ)
 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html