短期滞在許可証(イカメット):観光目的の削除
令和元年12月6日
(ポイント)
●今般、トルコ移民局は、短期滞在許可証(イカメット)に関し、2020年1月から同イカメットに関する法令から「観光目的」を削除する旨公表しました。
●観光目的にて短期滞在イカメットを取得した方は、今後観光目的ではイカメットは更新できなくなる模様ですのでご注意ください。
(本文)
1 今般、トルコ移民局は、短期滞在許可証(イカメット)に関し、2020年1月から同イカメットに関する法令から「観光目的」を削除する旨公表しました。
具体的には、トルコ外国人・国際保護法第31条(短期滞在許可)第1項(e)「観光目的により滞在を希望する者」が削除される模様です。
トルコ移民局ホームページ(英文):https://en.goc.gov.tr/residence-permit-announcement
トルコ外国人・国際保護法(英文):https://en.goc.gov.tr/lfip
2 移民局に確認したところ、既に発行されたイカメットは2020年1月以降も失効するまで有効とのことですが、観光目的では今後更新できなくなる模様です。
つきましては、観光目的によるイカメットを保有している方は、今後のイカメット更新につきご注意ください。イカメットを更新できずに失効し、失効後もトルコ滞在を継続していた場合、不法滞在として扱われ、罰金等の処罰を科され、場合によっては国外退去処分を受けることがあります。
イカメット更新の詳細はトルコ移民局までご確認をお願いします。
3 なお、日本人がトルコにビザなしで滞在できる期間に変更はなく、観光、知人・親族訪問、短期商用等の短期滞在を目的とする場合、「180日間のうち合計90日間まで」です。
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:0212-317-4600
FAX :0212-317-4604
メール:ryoji@it.mofa.go.jp
●今般、トルコ移民局は、短期滞在許可証(イカメット)に関し、2020年1月から同イカメットに関する法令から「観光目的」を削除する旨公表しました。
●観光目的にて短期滞在イカメットを取得した方は、今後観光目的ではイカメットは更新できなくなる模様ですのでご注意ください。
(本文)
1 今般、トルコ移民局は、短期滞在許可証(イカメット)に関し、2020年1月から同イカメットに関する法令から「観光目的」を削除する旨公表しました。
具体的には、トルコ外国人・国際保護法第31条(短期滞在許可)第1項(e)「観光目的により滞在を希望する者」が削除される模様です。
トルコ移民局ホームページ(英文):https://en.goc.gov.tr/residence-permit-announcement
トルコ外国人・国際保護法(英文):https://en.goc.gov.tr/lfip
2 移民局に確認したところ、既に発行されたイカメットは2020年1月以降も失効するまで有効とのことですが、観光目的では今後更新できなくなる模様です。
つきましては、観光目的によるイカメットを保有している方は、今後のイカメット更新につきご注意ください。イカメットを更新できずに失効し、失効後もトルコ滞在を継続していた場合、不法滞在として扱われ、罰金等の処罰を科され、場合によっては国外退去処分を受けることがあります。
イカメット更新の詳細はトルコ移民局までご確認をお願いします。
3 なお、日本人がトルコにビザなしで滞在できる期間に変更はなく、観光、知人・親族訪問、短期商用等の短期滞在を目的とする場合、「180日間のうち合計90日間まで」です。
在イスタンブール日本国総領事館
代表電話:0212-317-4600
FAX :0212-317-4604
メール:ryoji@it.mofa.go.jp