総領事館からの

お知らせ

危険情報/スポット情報/治安情報
領事班からのお知らせ
 

  

 

 

危険情報/スポット情報/治安情報

 

平成22年11月1日 イスタンブールにおける自爆テロ発生に伴う注意喚起

 

 

平成22年11月1日

在留邦人の皆様へ   

                 

総領事館からのお知らせ
(スポット情報:イスタンブールにおける自爆テロ発生に伴う注意喚起)

11月1日、外務省から「スポット情報(トルコ:イスタンブールにおける自爆テロ発生に伴う注意喚起)」が以下のとおり発出されましたので、お知らせ致します。

 

~渡航情報(スポット情報)~
(件名)トルコ:イスタンブールにおける自爆テロ発生に伴う注意喚起


(内容)
1.報道等によれば、10月31日午前10時30分(現地時間)頃、イスタンブール市内タクシム広場において警戒中のイスタンブール県警をねらった自爆テロが発生し、外国人を含む少なくとも32名以上が負傷しました。

 

2.イスタンブール県警本部長によりますと、自爆テロ犯は男性2名で,うち1名が警察官に道を尋ねるふりをして気をそらしている間に,もう1名が警察車両に近づき車外で自爆したとのことです。

 

3.今回の自爆テロについては、現在、警察による捜査が続いており、その背景等は不明です。これまでイスタンブールでは、2008年7月にクルド労働党(PKK)によるものと見られる連続爆弾事件が発生しているほか、2008年7月、アル・カーイダ等の過激思想の影響を受けた3人の武装グループが、在イスタンブール米国総領事館前の警察官詰め所を襲撃し、警察官3人を殺害する事件が発生していることから、こうした事件に巻き込まれないよう引き続き注意が必要です。

4.つきましては、イスタンブールを含むトルコに渡航・滞在される方は、テロ事件等不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の関連情報の入手に努めてください。その上で、治安関連機関を含む政府関連施設、欧米関連施設等、テロの標的となる可能性がある場所には近づかない、不審な小包等には触れない、観光地においては多数の人の集まる場所での滞在時間をできるだけ短くし、爆発物が入れられる恐れのあるゴミ箱(鉄製コンテナ)をできるだけ避け、周囲の状況に注意を払うなど、安全確保に一層の注意を払ってください。また、テロ事件が発生した場合の対応策を再点検し、状況に応じて適切な安全対策が講じられるよう心掛けてください。仮に爆弾テロ事件の現場近くに居合わせた場合には、現場には近寄らず、周りに注意しながら避難することが必要です。

 

5.トルコにおいては、これまでもイスタンブール県及び南東部10県に危険情報「十分注意してください。」が、イラクと国境を接するハッカーリ及びシュルナクの2県に「渡航の是非を検討して下さい。」が発出されているところ、その内容にも十分にご留意ください。また、爆弾テロに関する注意事項は、2010年6月3日付け広域情報「爆弾テロ事件に関する注意事項」を参照してください。なお、外務省海外安全ホームページ
( http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html )には、「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Q&A」等のパンフレットを掲載していますので、御参照ください。

(問い合わせ先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ、誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3399


○外務省領事局海外邦人安全課(テロ、誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139


○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902


○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)


○在イスタンブール日本国総領事館
住所:Tekfen Tower 10th Floor, Buyukdere Caddesi No.209, 4.
Levent 34394, Istanbul, Turkey
電話: (90-212) 317-4600
FAX : (90-212) 317-4604
ホームページ: http://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/index_j.html

 

○在トルコ日本国大使館
住所:Resit Galip Caddesi No.81, Gaziosmanpasa, Ankara, Turkey
電話: (90-312) 446-0500
FAX : (90-312) 437-1812
ホームページ: http://www.tr.emb-japan.go.jp/index_j.htm


 

 

 

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領事班からのお知らせ

 

 

平成22年12月21日 海外で注意すべき感染症に関する情報の発出(感染症広域情報)
平成22年11月25日 感染症広域情報の発出(鳥インフルエンザの流行状況について)
平成22年11月11日 当地で生まれた子の滞在許可証(イカメット)申請手続き
平成22年11月2日 平成23年休館日のお知らせ
平成22年10月14日 補欠選挙に伴う在外選挙(10月執行)
平成22年10月14日 日本人学校の入学説明会
平成22年10月13日 補習授業校の入学説明会
平成22年9月16日 補欠選挙に伴う在外選挙(10月執行)
平成22年9月15日 平成23年度前期用教科書無償配布
平成22年9月13日 領事サービス向上・改善のためのアンケート調査
平成22年9月1日 補欠選挙に伴う在外選挙:(10月執行)
平成22年8月31日 米国政府による電子渡航認証システム(ESTA)手数料徴収の開始
平成22年8月3日 当地におけるシリア査証取得について
平成22年7月15日 感染症広域情報の発出(夏休みに海外に渡航する皆様へ(海外で注意すべき感染症について))

 

 

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平成22年11月25日

 

在留邦人の皆様へ                    

 

総領事館からのお知らせ

 

 

外務省から「感染症広域情報(鳥インフルエンザの流行状況について(2010年11月))が以下のとおり発出されましたので、お知らせ致します。

 

(以下感染症広域情報)
~感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、
家禽類や野鳥類への接触は避けてください。~

 

1.最近の流行状況
2003年11月以来、アジア、欧州、中東、アフリカなどの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリからトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。最近の感染状況は以下のとおりです。
(1)ヒトへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
2010年3月8日以降、世界保健機関(WHO)は、エジプト(カルユービーヤ県,カフルエルシェイク県,ダミエッタ県,ベニスエフ県,ファイユーム県、カイロ県)において8人が感染(6人死亡)、インドネシア(東ジャワ州,リアウ州,ジャカルタ特別州,中部ジャワ州,バンテン州,西ジャワ州)において7人が感染(6人死亡)、ベトナム(ハノイ,ビンズォン省、バックカン省)において4人が感染(1人死亡),中国(湖北省)において1人が感染(1人死亡),カンボジア(プレイベーン県)において1人が感染(1人死亡),及び香港において1人が感染したことが確認された旨発表しました。

 

 2003年以降でヒトへの感染が確認されている国は、以下のとおりです。
(2010年11月19日現在:出典 WHO)
インドネシア      感染者数 170人(うち、141人死亡)
ベトナム         感染者数 119人(うち、 59人死亡)
エジプト         感染者数 112人(うち、 36人死亡)
中国           感染者数  40人(うち、 26人死亡)
タイ           感染者数  25人(うち、 17人死亡)
カンボジア       感染者数  10人(うち、  8人死亡)
アゼルバイジャン  感染者数  8人(うち、  5人死亡)
トルコ          感染者数  12人(うち、  4人死亡)
イラク          感染者数  3人(うち、  2人死亡)
ラオス          感染者数  2人(うち、  2人死亡)
パキスタン       感染者数  3人(うち、  1人死亡)
ナイジェリア      感染者数  1人(うち、  1人死亡)
バングラデシュ    感染者数  1人(うち、  0人死亡)
ミャンマー       感染者数  1人(うち、  0人死亡)
ジブチ         感染者数  1人(うち、  0人死亡)
計15か国            感染者数 508人(うち、 302人死亡)

 

(2)トリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
国際獣疫事務局(OIE)は、2010年3月8日以降、バングラデシュ,ブータン,ブルガリア,カンボジア,中国,香港,インド,イスラエル,ネパール,ルーマニア,ロシア,ベトナムにおいて、トリへのH5N1型鳥インフルエンザの感染が確認された旨発表しました。また,我が国環境省は,2010年10月26日,北海道において野鳥からH5N1型鳥インフルエンザウイルスが検出された旨発表しています。 
現在までに、H5N1型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域(63か国・地域)は以下のとおりです。

 

 アジア(17): インド、インドネシア、ブータン、カンボジア、タイ、韓国、中国、香港、日本、
ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
欧州(26):  アゼルバイジャン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、カザフスタン、
ギリシャ、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、
セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポーランド、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア
中東(9):  アフガニスタン、イスラエル、パレスチナ自治区、イラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、
トルコ、ヨルダン
アフリカ(11):エジプト、ガーナ、カメルーン、コートジボワール、ジブチ、スーダン、トーゴ、ナイジェリア、
ニジェール、ブルキナファソ、ベナン

 

2.感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例(結果的にはH5N1型ウイルスに感染していなかった。)も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には、検疫所の健康相談室にお申し出ください。帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。
その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。
(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html)

 

3.各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホームページを御参照ください。
在インドネシア日本国大使館:http://www.id.emb-japan.go.jp/osh_bflu_idjky.html
在ベトナム日本国大使館:
http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html
在エジプト日本国大使館:
http://www.eg.emb-japan.go.jp/j/consulate/birdflu/index.htm
在中国日本国大使館:http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/birdflu_top_j.htm

(問い合わせ先)
○外務省領事局政策課
電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版)
○鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
○新型インフルエンザ対策関連情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
○海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)http://www.forth.go.jp
○高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)
http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html
○鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/
○Avian influenza(世界保健機関(WHO))
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
○国際獣疫事務局(OIE)
http://www.oie.int/eng/en_index.htm

 

 

 

 

 

平成22年11月11日

在留邦人の皆様へ                    

 

総領事館からのお知らせ
(当地で生まれた子の滞在許可証(イカメット)申請手続き)

 

 

1.当地で生まれた子(日本国籍のみ保持)のイカメット申請手続きが,出産後1ケ月以内になされてなかったとしてイスタンブール県警外国人課より罰金を課される事案がありました。

 

2.同様の事例がないか在留邦人の方々の協力を得て調査しましたところ,罰金を課される事案が他にも複数確認されました。

 

3.当館よりイスタンブール県警外国人課に照会したところ,以下のとおり回答がありましたので,今後申請される方はご留意頂けますようお願い致します。


(1)申請期限
生まれてから1ケ月以内に申請。
イスタンブール県警外国人課で申請する場合には,従来の「窓口受付」を「インターネット受付予約(E-RANDEVU)」にシステム変更したので,インターネットで申請受付日の予約を取る。
受付予約を申し込んだ日が申請日とみなされ,予約日(実際に申請手続きをする日)が生後1ケ月以降であっても罰金の対象とはならない。


(2)申請時の必要書類等
●申請書 1部
●子の旅券原本(インターネット受付予約時に当該旅券番号の入力を求められる。)
●子の旅券写し(写真,氏名等のあるページ) 1部
●子の出生証明書(当館が戸籍謄本原本により証明を作成(有料)) 1部
●家族(父,或いは母)のイカメット原本
●家族(父,或いは母)のイカメット写し(記載のある全ページ) 1部
●子の写真 4枚
●子の出頭を要する。


(3)罰金
申請期限内(1ケ月)に申請しない場合には,その超過期間により算出した罰金を徴収。

 

4.具体的な申請手続きについては最寄りの警察に照会下さい。
イスタンブール県警ホームページ: http://yabancilar.iem.gov.tr/ikamet.html

 

 

 

 

平成22年11月2日

在留邦人の皆様へ

                   

総領事館からのお知らせ
(休館日)

 

 平成23年における当館休館日を以下のとおりお知らせ致します。
なお、同休館日は、アンカラの在トルコ日本国大使館と同様となっておりますので、ご参考までにお知らせ致します。

 

          月  日(曜日)          休日の名称(*はトルコの休日)

(1月 1日(土)   *元日)
(1月 2日(日)  年始休暇)
1月 3日(月)  年始休暇
1月10日(月)  成人の日
2月11日(金) 建国記念の日
3月21日(月) 春分の日
(4月23日(土)  *こどもの日)
(5月 1日(日)  *メーデー)
5月19日(木)  青年とスポーツの日
8月29日(月) *砂糖祭前日
8月30日(火) *砂糖祭・戦勝記念日
8月31日(水) *砂糖祭
9月 1日(木)   *砂糖祭
9月23日(金)  秋分の日
10月28日(金)    *共和国記念日前日
(10月29日(土)  *共和国記念日)
(11月 5日(土) *犠牲祭前日)
(11月 6日(日) *犠牲祭)
11月 7日(月) *犠牲祭
11月 8日(火)  *犠牲祭
11月 9日(水) *犠牲祭
12月23日(金) 天皇誕生日
12月29日(木)  年末休暇
12月30日(金) 年末休暇
(12月31日(土)  年末休暇)

   
   

 

 

平成22年10月14日

 

在留邦人の皆様へ

 

総領事館からのお知らせ
(補欠選挙に伴う在外選挙:10月執行)

 

 

衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われます。
本年10月に行われる補欠選挙においては衆議院北海道第5区選出議員の補欠選挙が実施されます。
同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。

 

1.補欠選挙の対象選挙区
衆議院北海道第5区
今回の補欠選挙では、下記の衆議院北海道5区内の市区町村の選挙管理委員会及び石狩市については(  )内に記載された、合併前の旧市町村の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方が対象となります。

札幌市厚別区、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市(旧「石狩市」、旧「厚田村」、旧「浜益村」)、石狩郡当別町、石狩郡新篠津村

 

2.投票することができる方
上記1.の対象選挙区(北海道第5区)内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証をお持ちの方は、投票をすることができます。

 

3.在外選挙の日程
○ 告示日:平成22年10月12日(火)
○ 日本国内の投票日:平成22年10月24日(日)
(○ 在外公館投票は10月13日(水)をもってすべて終了しました。)

 

4.投票方法
上記2.に該当する在外選挙人の方は、「①在外公館投票」、「②郵便等投票」、「③日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。

 ① 在外公館投票  
 在外公館投票は10月13日(水)をもってすべて終了しました。10月14日(木)以降に投票を行う場合は、下記 ②郵便等投票 又は ③日本国内における投票 を行うことができます。

 ② 郵便等投票  
在外選挙人の方が登録されている衆議院北海道5区内の市区町村選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙等を入手した後、補欠選挙の告示日の翌日以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会の委員長へ郵送して投票する方法です。
国内投票日の10月24日(日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に送付する必要がありますので、郵便等投票を選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。

 ③ 日本国内における投票   
在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、衆議院北海道5区内の登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することができます。

 

「郵便等投票」及び「日本国内における投票」の詳細については、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧ください。

 

 

平成22年10月14日

 

在留邦人の皆様へ

 

総領事館からのお知らせ
(日本人学校の入学説明会)

 

 

当地日本人学校より、2011年度入学説明会の実施につき案内がありましたので、
添付ファイルにてお知らせ致します。

 

 

 

 

平成22年10月13日

 

在留邦人の皆様へ

 

総領事館からのお知らせ
(補習授業校の入学説明会)

 

 

当地補習授業校より、2011年度入学生説明会の実施につき案内がありましたので、
添付ファイルにてお知らせ致します。

 

 

 

 

平成22年9月16日

 

在留邦人の皆様へ

 

総領事館からのお知らせ
(補欠選挙に伴う在外選挙:10月執行)

 

 

衆議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われます。
本年10月に行われる補欠選挙においては衆議院北海道第5区選出議員の補欠選挙が実施されます。
同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。

 

1.補欠選挙の対象選挙区
衆議院北海道第5区
今回の補欠選挙では、下記の衆議院北海道5区内の市区町村の選挙管理委員会及び石狩市については(  )内に記載された、合併前の旧市町村の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方が対象となります。

 

札幌市厚別区、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市(旧「石狩市」、旧「厚田村」、旧「浜益村」)、石狩郡当別町、石狩郡新篠津村

 

2.投票することができる方
上記1.の対象選挙区(北海道第5区)内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証をお持ちの方は、投票をすることができます。

 

3.在外選挙の日程
○ 告示日:平成22年10月12日(火)
在外公館投票日:平成22年10月13日(水)
○ 日本国内の投票日:平成22年10月24日(日)

 

4.投票方法
上記2.に該当する在外選挙人の方は、「①在外公館投票」、「②郵便等投票」、「③日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。


 ① 在外公館投票  
在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所(以下、「在外公館」という)であれば、どこの在外公館でも、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票することができます。
在外公館投票の投票期間については、原則1日、在外公館投票を実施する在外公館の投票記載場所において、午前9時30分から午後5時までの間に投票することができます。
在外公館投票を実施する在外公館及び非実施の在外公館についてはこちらをご覧ください。
なお,当館(在イスタンブール日本国総領事館)は非実施となっておりますので,ご留意下さい。

 

 ② 郵便等投票  
在外選挙人の方が登録されている衆議院北海道5区内の市区町村選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙等を入手した後、補欠選挙の告示日の翌日以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会の委員長へ郵送して投票する方法です。
国内投票日の10月24日(日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に送付する必要がありますので、郵便等投票を選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。

 

 ③ 日本国内における投票   
在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、衆議院北海道5区内の登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することができます。

※ 「郵便等投票」及び「日本国内における投票」の詳細については、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧ください。

 

 

 

 

平成22年9月15日

在留邦人の皆様へ

 

総領事館からのお知らせ
(平成23年度前期用教科書無償配布)

 

 

教科書の無償配布につきまして、以下の要領にて配布させていただきますので、ご案内致します。
なお、日本人学校及び補習授業校に在籍している児童・生徒の教科書は、それぞれ学校からの請求に基づき同学校より配布されますので、ご回答の必要はありません。

 

1.教科書無償配布対象となる方
(1)当館管轄地域に在住で日本国籍を保持し、長期滞在する義務教育学齢期(※)の子女。
(2)重国籍者であっても、日本国籍を保持する者であれば対象となります。
(3)永住者であっても、将来本邦の中学校や高等学校に進学、又は就労する意志をもつ者であれば対象となります。
(※)平成23年度の義務教育学齢期については以下のとおり。
平成 8 (1996)年4月2日生まれから平成 9 (1997)年4月1日生まれが中学3年生。
平成16(2004)年4月2日生まれから平成17(2005)年4月1日生まれが小学1年生。

 

2.教科書無償配布対象とならない方
(1)外国籍のみを保持する者(日本人学校や補習授業校に在学している場合でも対象にはなりません。)
(2)永住者(将来、本邦の中学校、高等学校等へ進学又は就労する意志をもつ者を除きます。)

 

3.申請方法
(1)平成23年度前期用教科書を希望の方は、児童・生徒の氏名、生年月日、学年、連絡先、保護者の氏名を明記の上、当館領事班宛てファクシミリ、或いは電子メールにてご連絡下さい(9月30日必着。念のため、ファクシミリ、電子メールにより送付後、確認の電話を下さるようお願いします)。
(2)本邦より教科書が届き次第、当館よりご連絡致します。受取人払いでの郵送も可能です(配布時期:平成23年3月下旬頃)。

 

4.注意事項
(1)今回の申請は、平成23年度前期教科書配布分のみであり、今後において、毎年自動更新されるものではありませんので、ご留意下さい。
(2)小学校分は前期・後期用の年2回配布、中学校分は年1回のみの配布となります。
(3)対象者以外の方で教科書を入手したい場合には、最寄りのOCSを通じて各自で購入下さい。(ホームページ:http://www.ocs.co.jp/office/addover_expsub.html)
(4)配布は当該学年の1セットのみであり、他学年分等の入手を希望する場合には、同様にOCSを通じて購入下さい。

 

 

 

 

 

  平成22年9月13日

 

在留邦人の皆様へ                    

 

総領事館からのお知らせ
(領事サービス向上・改善のためのアンケート調査)

 

 

平素より総領事館業務にご理解とご協力を頂き有り難うございます。


さて,外務省では皆様のご意見、ご要望に耳を傾けながら在外公館領事サービスの向上に努力してまいりたいと考えております。こうした観点から別添のアンケート調査(アンケート用紙はこちら)を実施致したく,お忙しいところ誠に恐縮ですが,9月24日(金)までに皆様のご意見をお聞かせ願えれば幸いです。


なお,ご回答の方法は,郵便,ファクシミリ,電子メール等皆様のご都合のよろしい方法をご利用下さい。

在イスタンブール日本国総領事館
住 所:Tekfen Tower Kat:10 Buyukdere Cad No.209 4.levent 34394 Istanbul
電 話:212-317-4600
ファクシミリ:212-317-4604
電子メール:consular.section@jpcons-ist.com
ホームページ:http://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/index_j.html

 

 

 

 

 

 

平成22年9月1日

在留邦人の皆様へ

 

総領事館からのお知らせ
(補欠選挙に伴う在外選挙:10月執行)

 

 

 衆議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われる予定です。

本年10月に行われる補欠選挙の種類及び対象選挙区については、9月15日に確定されますが、9月1日現在、衆議院北海道第5区選出議員の補欠選挙が予定されています。
同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。

1.補欠選挙の対象選挙区(予定)
衆議院北海道第5区
 今回の補欠選挙では、下記の衆議院北海道5区内の市区町村の選挙管理委員会及び石狩市については(  )内に記載された、合併前の旧市町村の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方が対象となります。

札幌市厚別区、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市(旧「石狩市」、旧「厚田村」、旧「浜益村」)、石狩郡当別町、石狩郡新篠津村

 

2.投票することができる方(予定)
上記1.の対象選挙区(北海道第5区)内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証をお持ちの方は、投票をすることができます。

 

3.在外選挙の日程(予定)
衆議院議員補欠選挙(北海道第5区)のみの場合。
○ 告示日(予定):平成22年10月12日(火)
在外公館投票日(予定):平成22年10月13日(水)
○ 日本国内の投票日(予定):平成21年10月24日(日)

 

4.投票方法
上記2.に該当する在外選挙人の方は、「①在外公館投票」、「②郵便等投票」、「③日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。


 ① 在外公館投票  
在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所(以下、「在外公館」という)であれば、どこの在外公館でも、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票することができます。
在外公館投票の投票期間については、原則1日、在外公館投票を実施する在外公館の投票記載場所において、午前9時30分から午後5時までの間に投票することができます。なお、今後新たに衆議院議員又は参議院議員に欠員が生じ補欠選挙が執行される場合には、在外公館投票が行われる公館数は変動することとなり、最終的には9月15日の補欠選挙の対象選挙及び選挙区確定後に決定されます。
補欠選挙が行われる対象選挙及び選挙区や在外公館投票が実施される在外公館等については、9月15日の確定を踏まえて、外務省及び在外公館のホームページに掲載されます。

 

 ② 郵便等投票  
在外選挙人の方が登録されている衆議院北海道5区内の市区町村選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙等を入手した後、補欠選挙の告示日の翌日以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会の委員長へ郵送して投票する方法です。
国内投票日の10月24日(日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に送付する必要がありますので、郵便等投票を選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。

 

 ③ 日本国内における投票   
在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、衆議院北海道5区内の登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することができます。
「郵便等投票」及び「日本国内における投票」の詳細については、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧ください。

 

 

 

 

平成22年8月31日

 

在留邦人の皆様へ

 

総領事館からのお知らせ
(米国政府による電子渡航認証システム(ESTA)手数料徴収の開始)

 

 

米国政府は,9月8日(米国東部夏時間午前0時)以降、ESTA申請時には、一人あたり
14米ドルを課す予定です。米国政府の説明によれば、申請料の支払いは、ESTA専門ウェブサイトを通じて行い、その際、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、 VISA、American Express及びDiscoverの4種類に限られるとのことです。


詳しくは、米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)(http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/08062010_2.xml他のサイトヘ)や、在京米国大使館のウェブサイト(日本語)(http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html他のサイトヘ) 等を御参照ください。

 


なお、米国のビザに関する個々のご質問を米国大使館・領事館へ行う場合は、有料との情報がありますので、米国大使館・領事館へビザに関する照会を行う際にはご留意ください。

 


詳しくは在京米国大使館のウェブサイト(日本語)(http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivcontact.html#phone他のサイトヘをご参照下さい。

 

 

 

 

 

平成22年8月3日

在留邦人の皆様へ                    

 

総領事館からのお知らせ
(当地におけるシリア査証取得について)

 

 

 当地シリア総領事館は,本年8月1日以降,トルコ政府が発行する滞在許可証(イカメット)所持者以外の査証申請は受理しないこととなった,としております。(※在アンカラのシリア大使館においても同様です)。


つきましては,今後,トルコ政府が発行する滞在許可証(イカメット)を所持しない日本人は,従来のように当館の添え状をもって当地シリア総領事館に査証申請することは出来なくなりましたので,ご注意ください。
(申請者の居住国で事前にシリア入国査証を申請する必要があるようです。)