帰国・転出の際の
諸手続き
日本の外務省ホームページのORRネットで在留届を登録した方は、ORRネット上で帰国届を登録してください。また、在留届を当館に提出された方は、⇒「帰国届」に必要事項を記入の上、当館領事班に郵送、FAXまたは電子メールでご提出ください。
⇒「転出届」に必要事項を記入の上、当館領事班に郵送、FAXまたは電子メールでご提出ください。また、転居した後に、転居先を管轄している在外公館へ在留届をご提出ください。
⇒「記載事項変更届」に必要事項を記入の上、当館領事班に郵送、FAXまたは電子メールでご提出ください。
⇒帰国して転入届を提出し住民票を作成した場合には、作成日から4ヶ月経過後に在外選挙人名簿から自動的に抹消されますので、在外選挙人証を、交付を受けた自治体の選挙管理委員会に返納してください。
なお、一時帰国した際に住民登録をされた場合、仮に住民登録をして4ヶ月以内に海外への転出届の提出を行っても日本国内での滞在期間の長短に関係なく4ヶ月経過後に在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証を取得しなおさなければなりません。
⇒「在外選挙人証記載事項変更届書」に必要事項を記入の上、現在お持ちの在外選挙人証及び旅券(パスポート)をご持参の上、ご本人が当館領事班にて記載事項変更手続きを行ってください。